自動車(普通車)の変更登録
車検証に記載された住所(使用の本拠の位置)の変更を、新住所地を管轄する運輸支局で登録します。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
道路運送車両法により、住所が変わった日から15日以内の変更登録が義務付けられており、違反には罰金の規定があります。放置すると自動車税の通知やリコールの案内が届かなくなるおそれがあります。
この手続きの前に
行く前に確認
- 車庫証明が必要か(保管場所が変わるか)を確認し、先に警察署で手続きする
- 管轄の運輸支局が変わる場合はナンバープレートの交換が必要になるため、車で行く
- 必要書類は状況(所有者と使用者が異なる場合など)で変わるため、事前に運輸支局のサイトで確認する
おもな必要書類
- 自動車検査証(車検証)
- 車庫証明(保管場所を変更した場合。発行から概ね1か月以内)
- 住所のつながりが確認できる書類(住民票の写しなど)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 新住所地を管轄する運輸支局 (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 運輸支局 管轄
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
- オンライン
管轄する自治体・機関による違い
ナンバープレート交換の要否は管轄区域が変わるかによります。手数料・受付時間は運輸支局により異なります。
情報源
制度上の根拠
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。