養育費の公正証書作成を確認する
養育費の取決めを公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくと、不払い時に裁判を経ずに強制執行を申し立てやすくなります。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
口約束や私文書だけの取決めでは、支払いが滞ったときの手続きが重くなることがあります。公証役場での作成は入口の確認として案内します。金額の当否は断定しません。
行く前に確認
- 支払額・支払日・振込先・終期など取決め案をメモする
- 相手方と公証役場に出頭できる日程を調整する(代理人出席の可否は公証役場へ)
- 令和8年4月以降の離婚では法定養育費(暫定)の制度も関係します。個別の当てはめは公証人・窓口へ相談する
おもな必要書類
- 戸籍謄本・身分証明書など(公証役場の案内に従う)
- 取決め内容の案(支払額・期限・振込先など)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 公証役場 (公的機関)
- 居住する市区町村のひとり親支援窓口 (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 養育費 公正証書
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
公証役場の予約方法・手数料概算の案内は地域により異なります。
情報源
制度上の根拠
相談・サービス案内
公正証書があっても個別事情で執行が難しい場合があります。金額・文言の最終確認は公証人・専門職へ。作成費補助の有無は自治体差があります。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。