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ひとり親になったとき

養育費の公正証書作成を確認する

養育費の取決めを公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておくと、不払い時に裁判を経ずに強制執行を申し立てやすくなります。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 取決めができたら早めに(または支払い不安が生じたら相談)

なぜ必要?

口約束や私文書だけの取決めでは、支払いが滞ったときの手続きが重くなることがあります。公証役場での作成は入口の確認として案内します。金額の当否は断定しません。

行く前に確認

  • 支払額・支払日・振込先・終期など取決め案をメモする
  • 相手方と公証役場に出頭できる日程を調整する(代理人出席の可否は公証役場へ)
  • 令和8年4月以降の離婚では法定養育費(暫定)の制度も関係します。個別の当てはめは公証人・窓口へ相談する

おもな必要書類

  • 戸籍謄本・身分証明書など(公証役場の案内に従う)
  • 取決め内容の案(支払額・期限・振込先など)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 公証役場 (公的機関)
    管轄の基準 その他の窓口・相談先 探し方 日本公証人連合会のサイトや「お近くの公証役場」で管轄を調べ、事前に予約・必要書類を確認してください。
  • 居住する市区町村のひとり親支援窓口 (公的機関)
    管轄の基準 居住する市区町村(ひとり親支援・戸籍の窓口) 探し方 作成費用の補助や相談がある自治体があります。窓口で確認してください。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

公証役場の予約方法・手数料概算の案内は地域により異なります。

情報源

制度上の根拠

相談・サービス案内

公正証書があっても個別事情で執行が難しい場合があります。金額・文言の最終確認は公証人・専門職へ。作成費補助の有無は自治体差があります。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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