調停・裁判離婚の入口を確認する
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)などを利用できます。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
調停では離婚そのもののほか、子どもの親権・交流・養育費、財産分与などについて話し合うことができます。入口の探し方と大まかな流れの確認に留め、当否の断定や申立の代行はしません。
行く前に確認
- 裁判所サイトの「夫婦関係調整調停(離婚)」のページで申立先・収入印紙・切手・必要書類を確認する
- 家事手続案内を利用できる裁判所もある
- 調停で決めた内容は、あとから公正証書や市区町村届出とどうつながるか窓口で確認する
おもな必要書類
- 夫婦関係調整調停申立書(裁判所の書式)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書などの添付書類(裁判所の案内に従う)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 家庭裁判所 (公的機関)
- 窓口
- 郵送
情報源
制度上の根拠
調停成立後も戸籍への反映のため市区町村への届出が必要です(法務省の離婚届案内)。親権・養育費・財産分与の当否、申立の代行・弁護士推薦は行いません。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。