協議離婚の届出(離婚届)を確認する
夫婦の合意による協議離婚では、市区町村へ離婚届を提出することで離婚が成立します。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
協議離婚は届出により法律上の効力が生じます。書類の不備があると受理されないことがあるため、提出前に窓口で確認すると安心です。
行く前に確認
- 未成年の子がいる場合の親権者の記載欄を確認する(令和8年4月以降、共同親権を選ぶ場合の記載方法は法務省・市区町村の案内に従う)
- 成年の証人2名の署名欄を確認する(押印は任意の案内がある時期があります)
- 用紙は市区町村で入手する(様式変更がある時期は新しい用紙か案内に従う)
- 不受理申出の有無を確認したい場合は市区町村へ尋ねる
- 届出とあわせて世帯変更・氏の続称・年金分割の要否も窓口で確認する
- 令和8年4月以降の離婚については、法定養育費(暫定・月2万円/子)や養育費の先取特権など新しいルールがある。こども家庭庁のポータルで確認する
おもな必要書類
- 離婚届書(成年の証人2名の署名。押印は任意)
- 本人確認書類(協議離婚の届出時)
- その他添付書類(市区町村により異なる場合あり)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 届出人の本籍地または所在地の市区町村(戸籍の窓口) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 離婚届
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- 窓口
- 郵送
管轄する自治体・機関による違い
添付書類・夜間受付・ワンストップおくやみ窓口との併設の扱いは市区町村により異なります。
情報源
制度上の根拠
協議離婚は随時。裁判離婚は裁判確定日から10日以内(法務省案内)。令和8年4月以降の離婚では共同親権の選択や法定養育費(暫定)など民法改正の内容が関係します(法務省・こども家庭庁案内)。親権・養育費・財産分与の取り決め内容の当否は断定しません。戸籍・住民票・保険などの切替は別手続きになることがあります。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。