婚姻中の氏を続ける届出(婚氏続称)を確認する
離婚後も婚姻中に称していた氏を使い続けたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2)が必要です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
届出がないと、婚姻により氏を改めた方は原則として婚姻前の氏に戻ります。使い続けたい場合は離婚の日から3か月以内の届出期限があります。
行く前に確認
- 婚姻中の氏を続けるかどうか、方針を決めてから手続きする
- 届出後に氏を戻す場合は家庭裁判所の許可が必要になることがあるため、市区町村で説明を受ける
おもな必要書類
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 届出人の本籍地または所在地の市区町村(戸籍の窓口) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 婚氏続称 離婚の際に称していた氏
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- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
用紙の配布場所・時間外受付の扱いは自治体により異なります。
情報源
制度上の根拠
戸籍法第77条の2に基づく届出です。起算の詳細・休日の取扱いは市区町村で確認してください。氏の選択の当否は断定しません。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。