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ご家族が亡くなられたとき

火葬(埋葬)許可の申請

国内で火葬・埋葬する場合に必要な許可証の交付を申請します。死亡届と同時に行うのが一般的です。国外ですでに火葬済みの場合や遺体を日本へ搬送する場合は、一律に同じ手続きが必要とは限りません。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

めやす 死亡届の提出と同時に申請するのが一般的です 国内で火葬する場合、法律上、火葬は死亡後24時間を経過した後でなければ行えません

なぜ必要?

日本国内で火葬・埋葬を行う場合、法律により市区町村長の許可がなければ行えないためです。許可証は火葬場に提出し、火葬後は埋葬(納骨)の際に必要になります。国外ですでに火葬済みの場合や遺体を日本へ搬送する場合は、国内死亡と同じ手続きが一律に必要であると断定できません。在外公館・市区町村・検疫等の担当機関へ確認してください。

この手続きの前に

誰が手続きする?

国内で火葬する場合は、通常は死亡届の提出とあわせて申請します。葬儀社が手続きを支援・代行する場合は、誰が申請するかを葬儀社と市区町村へ確認してください。

行く前に確認

  • 死亡届を提出する市区町村と受付時間を確認する
  • 葬儀社へ依頼している場合は、申請と許可証の受取を誰が行うか確認する
  • 国内で交付された許可証を火葬場へ提出し、火葬後も納骨まで保管する
  • 国外火葬済み・遺体搬送の場合は、必要な許可や確認先を事前に調べる

おもな必要書類

  • 埋火葬許可申請書(死亡届と同時に提出。国内火葬の場合)

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 市区町村役場(死亡届と同じ窓口) (公的機関)
    管轄の基準 死亡した場所の市区町村・故人の本籍地・届出人の住所地 探し方 死亡届を提出する市区町村で、死亡届とあわせて申請します。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口

管轄する自治体・機関による違い

申請書の様式やオンライン申請の可否は市区町村により異なります。

情報源

制度上の根拠

申請自体の独立した法定期限は確認できていません(死亡届と同時提出が実務上一般的です)。国外死亡・国外火葬・遺体搬送の扱いは個別に確認が必要です。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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