死亡届の提出
死亡の事実を市区町村役場に届け出ます。手数料は無料です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
戸籍に死亡の事実を反映するために必要で、火葬・埋葬の許可を受ける前提になります。正当な理由なく期限に遅れると過料の規定があります。国外で亡くなった場合は、外国当局の死亡証明書や日本語訳などが必要になることがあります。
この手続きの前に
誰が手続きする?
親族、同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人などが届出人になります。後見人・保佐人・補助人なども届け出られます。
行く前に確認
- 死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届があるか確認する
- 故人の本籍地と、届出人の住所地を確認する
- 夜間・休日に提出する場合の受付場所と、火葬許可証の受取方法を市区町村へ確認する
- 国外で亡くなった場合は、外国当局の死亡証明書、日本語訳、在外公館または本籍地役場への確認が必要かを調べる
おもな必要書類
- 死亡届(国内では死亡診断書または死体検案書と一体の用紙)
- 国外死亡の場合は、外国当局の死亡証明書や日本語訳など(提出先へ確認)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 市区町村役場(戸籍担当) (公的機関) — 死亡地・故人の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村
検索キーワード 〈自治体名〉 死亡届 窓口
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
管轄する自治体・機関による違い
届書用紙の入手方法、窓口の受付時間(夜間・休日の受付)、郵送等の取扱いは市区町村により異なります。国外死亡時の必要書類も提出先へ確認してください。
関連ガイド
情報源
制度上の根拠
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。