相続登記(不動産の名義変更)
相続した土地・建物の名義変更です。2024年4月から法律上の義務になりました。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
不動産の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の規定があるためです。すぐに遺産分割がまとまらない場合は、簡易な「相続人申告登記」(無料)で当面の義務を履行できることがあります。ただし、その後に遺産分割が成立した場合は、分割の内容に応じた登記を別途申請する必要があります。相続人申告登記だけでは、最終的な名義変更は完了しません。
誰が手続きする?
不動産を相続した方が申請します。共同相続や遺産分割の状況で申請方法が変わるため、法務局または司法書士へ確認してください。
行く前に確認
- 相続する不動産の所在地と登記事項を確認する
- 故人の出生から死亡までの戸籍など、相続関係を証明する書類を集める
- 遺言書の有無を確認し、封印された遺言書は家庭裁判所以外で開封しない
- 遺産分割が終わらない場合は、相続人申告登記を利用するか法務局へ相談する
- 相続人申告登記後に遺産分割が成立した場合の追加登記が必要かを確認する
おもな必要書類
- 登記申請書
- 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書または遺言書
- 固定資産評価証明書
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 法務局(不動産の所在地を管轄) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 法務局 管轄
- 司法書士会 (公益団体) — 登記の依頼・相談先
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
- 郵送
- オンライン
関連ガイド
情報源
制度上の根拠
相続人申告登記は当面の義務履行の手段であり、遺産分割後の最終的な名義変更の代わりにはなりません。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。