死亡地・本籍地・届出人の住所地
死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村へ提出できます。
ご逝去直後の連絡や葬送、手続き先の違い、書類、役場、相続の期限、暮らしの契約整理を横断して案内します。
「故人の住所」「本籍」「死亡した場所」は、それぞれ別の手続きで使われます。相続人の住所が基準とは限りません。
死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村へ提出できます。
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、世帯主変更などは、故人が住民登録していた市区町村へ確認します。
準確定申告は故人の死亡当時の納税地、相続税は故人の死亡時の住所地を所轄する税務署へ提出します。相続人の住所地ではありません。
相続放棄・限定承認は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
相続登記は、相続する土地・建物の所在地を管轄する法務局へ申請します。複数地域に不動産があると管轄が分かれることがあります。
掲載内容の確認日: 。 制度や契約先の案内は変わることがあります。最新の内容は各情報源でご確認ください。
同じ戸籍を複数の手続きで使うことがあります。最初に必要範囲と通数を確認すると、取り直しを減らせます。
相続人を確認する手続きでは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が必要になることがあります。必要な範囲は提出先へ確認してください。
故人の最後の住所を証明するため、住民票の除票を求められる手続きがあります。相続放棄では標準的な添付書類に含まれます。
重要
本籍地以外の市区町村窓口でも、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍証明書等をまとめて請求できます。
注意
請求できる本人が窓口へ行く必要があり、郵送・代理人請求はできません。顔写真付き本人確認書類が必要で、コンピュータ化されていない戸籍などは対象外です。
戸籍の束と法定相続情報一覧図を法務局へ提出すると、登記官の認証付きの写しが無料で交付されます。預貯金払戻し、相続税、年金、相続登記などで戸籍の束の代わりに使える場合があります。
掲載内容の確認日: 。 制度や契約先の案内は変わることがあります。最新の内容は各情報源でご確認ください。
故人が住民登録していた市区町村で、複数の手続きを同じ日に確認できる可能性があります。
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失について、死亡届だけで処理されるか、資格確認書等の返却が必要かを確認します。
介護保険の資格喪失、被保険者証等の返却、保険料の還付・追納を確認します。
故人が世帯主だった場合、新しい世帯主の届出が必要かを確認します。残る世帯員によっては届出不要のことがあります。
故人が国保・後期高齢者医療に加入していた場合、葬祭費の金額、申請者、必要書類、振込先を確認します。
注意
死亡届による自動処理の範囲、必要書類、受付方法は市区町村により異なります。訪問前に担当窓口へ確認してください。
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相続には短い期限があります。生活費や葬儀費用などが必要でも、相続放棄を検討している場合は財産を動かす前に相談してください。遺言書がある場合は、種類に応じた扱いを先に確認してください。
注意
公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、自宅などで見つかった遺言書では手続きが異なります。自宅に見当たらない場合でも、①全国の法務局(遺言書保管所)に「遺言書保管事実証明書」(手数料1通800円、郵送可)を請求して自筆証書遺言の保管の有無を確認する方法、②全国の公証役場で「遺言検索」(無料)を申し出て公正証書遺言の有無を照会する方法があります。いずれも遺言者の死亡後、相続人等の利害関係人のみ可能です。詳細は各公式案内をご確認ください。封印された遺言書は家庭裁判所以外で開封しないでください。
重要
相続放棄・限定承認は原則3か月、準確定申告は4か月、相続税は10か月、相続登記は不動産取得を知った日から3年が基本です。起算日は手続きごとに異なります。プラスの財産に見えても、連帯保証や未払税などが後から判明することがあります。
重要
遺産分割が終わる前でも、相続人が一定額の預貯金を単独で払い戻せる制度があります。凍結前の引き出しではなく、取引金融機関へ制度の利用と必要書類を確認してください。
重要
払戻し可能額は「相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分」です。同一金融機関から払い戻せる合計額は150万円が上限です。
遺産分割調停・審判を申し立てた上で、仮分割の仮処分を求める方法があります。仮払いの必要性があり、他の共同相続人の利益を害しないことなどを家庭裁判所が判断します。
注意
預貯金の払戻しや財産の処分が相続放棄へ与える影響は、このガイドでは一律に判断できません。払い戻す前に家庭裁判所、弁護士、法テラス等へ相談してください。
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葬儀の日程が決まる前にも、第一報、搬送・安置、費用の確認など、先に整理できることがあります。
葬儀の日程が未定でも、まず死亡の事実だけを親族・関係者へ伝えられます。連絡先を分担すると、重複や漏れを減らせます。
亡くなった場所の担当者に搬送可能な時刻を確認し、自宅または安置施設等の受入先を決めます。搬送・安置だけを依頼する場合の費用も確認してください。
重要
可能であれば複数人で打ち合わせを行い、明細付き見積書、別料金、追加サービスと支払条件を確認します。
注意
火葬は原則として死亡後24時間を経過した後に許可を受けて行いますが、通夜・葬儀・火葬を何日目に行うかという全国一律の期限はありません。
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請求書や利用明細を手がかりに、支払い、暮らしの契約、借りている物を一つずつ確認します。
医療費、搬送・安置費用、葬儀費用等の見積書、請求書、領収書を費目ごとに分け、誰が支払ったかも記録します。
家族等が住み続けるかを確認してから、住居、電気・ガス・水道の名義・支払方法の変更や解約を各契約先へ尋ねます。
重要
請求書、メール、口座・カード明細から電話・通信・放送・サブスクリプションを確認します。死亡だけで自動解約されるとは限りません。
福祉用具、医療機器、通信機器、勤務先貸与品等を購入品と分け、返却不要と確認できるまでは保管します。
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