相続放棄・限定承認の検討
借金などのマイナスの財産を相続しないための、家庭裁判所への申述手続きです。期限が3か月と短いため、財産がプラスに見えても早めに確認してください。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
期限内に何もしないと、借金を含むすべての財産を相続したものとみなされるためです(単純承認)。プラスの財産が多いように見えても、連帯保証・未払税・事業債務などが後から判明することがあります。財産調査が終わらない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。
誰が手続きする?
相続放棄は相続人本人が申述します。未成年者などは法定代理人が代理しますが、利益が相反する場合は特別代理人が必要になることがあります。限定承認は相続人全員で行います。
行く前に確認
- 故人の最後の住所地と、管轄する家庭裁判所を確認する
- 借入だけでなく、連帯保証・未払税・事業債務の有無も調べる
- 預貯金の解約や財産の処分を進める前に、相続放棄への影響を家庭裁判所または専門家へ相談する
- 封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封しない
- 財産調査が3か月以内に終わらない場合は、期間伸長の申立てを検討する
おもな必要書類
- 相続放棄申述書(または限定承認申述書)
- 故人の住民票除票・戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 家庭裁判所(故人の最後の住所地を管轄) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 家庭裁判所 管轄
- 弁護士会・法テラス (公益団体) — 判断に迷う場合の相談先
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- 窓口
- 郵送
関連ガイド
情報源
制度上の根拠
期限の起算日(「知った時」)の解釈は個別の事情により異なります。このサービスの回答だけで相続放棄が不要と確定しません。判断に迷う場合は家庭裁判所または専門家にご相談ください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。