遺言書の有無を確認する
自宅などに見当たらない場合でも、法務局の保管制度と公証役場の遺言検索で、遺言書の有無を確認できます。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は自宅に保管されていないことがあり、相続・遺産分割の前提として有無を先に確かめる必要があるためです。いずれも遺言者の死亡後、相続人等の利害関係人のみが照会できます。
誰が手続きする?
相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人が請求・申出します。遺言者の生前は、相続人等はこれらの確認手続を行えません。
行く前に確認
- 法務局では「遺言書保管事実証明書」(手数料1通800円、郵送可)で、自筆証書遺言の保管の有無を確認する
- 公証役場では「遺言検索」(無料・窓口)で、公正証書遺言の有無と保管役場を確認する
- 内容の確認は別手続になる(法務局は遺言書情報証明書等、公正証書は作成した公証役場での謄本請求)
- 自宅等で見つかった封印された遺言書は、家庭裁判所以外で開封しない
おもな必要書類
- 遺言者が死亡したことを確認できる書類(除籍謄本等)
- 遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
- 請求者・申出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 法務局へ請求する場合:遺言書保管事実証明書交付請求書、請求者の住民票の写し、手数料(収入印紙800円)
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 法務局(遺言書保管所) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 遺言書保管所
- 公証役場 (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 公証役場
検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。
- 窓口
- 郵送
関連ガイド
情報源
制度上の根拠
- 04 相続人等の手続(遺言書保管事実証明書の交付請求)|法務省 (新しいタブで開きます)
- 05 証明書について|自筆証書遺言書保管制度|法務省 (新しいタブで開きます)
- 自筆証書遺言書保管制度|法務省 (新しいタブで開きます)
相談・サービス案内
法務局の手続で確認できるのは遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言のみ、公証役場の検索で確認できるのは平成元年以降の公正証書遺言です。自宅保管の自筆証書・秘密証書などはこれらの制度では確認できません。必要書類の詳細は請求先・申出先でご確認ください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。