遺言書の検認
自宅などで見つかった自筆証書遺言・秘密証書遺言などを、家庭裁判所で確認する手続きです。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は原則不要です。
このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。
なぜ必要?
遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所へ検認を請求する必要があります。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封したり、検認せずに執行したりすると過料の対象になり得ます。
誰が手続きする?
遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が申し立てます。
行く前に確認
- 封印された遺言書は家庭裁判所以外で開封しない
- 遺言の種類が公正証書または法務局保管でないかを確認する
- 故人の最後の住所地と、管轄する家庭裁判所を確認する
- 検認は遺言の有効・無効を決める手続ではないことを理解する
おもな必要書類
- 遺言書検認の申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 収入印紙(遺言書1通につき800円分)と連絡用郵便切手
必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。
連絡先・確認先
- 家庭裁判所(故人の最後の住所地を管轄) (公的機関)
検索キーワード 〈自治体名〉 家庭裁判所 管轄
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- 窓口
- 郵送
管轄する自治体・機関による違い
連絡用郵便切手の枚数や受付方法は家庭裁判所により異なります。
関連ガイド
情報源
制度上の根拠
公正証書遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認が原則不要です。個別の書類や郵便切手の枚数は家庭裁判所により異なるため、申立先で確認してください。
掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。