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ご家族が亡くなられたとき

遺言書の検認

自宅などで見つかった自筆証書遺言・秘密証書遺言などを、家庭裁判所で確認する手続きです。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は原則不要です。

このページは回答に基づく個別表示ではありません。条件により期限や窓口が変わるため、状況確認からご利用ください。

なぜ必要?

遺言書の保管者または発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所へ検認を請求する必要があります。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封したり、検認せずに執行したりすると過料の対象になり得ます。

誰が手続きする?

遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人が申し立てます。

行く前に確認

  • 封印された遺言書は家庭裁判所以外で開封しない
  • 遺言の種類が公正証書または法務局保管でないかを確認する
  • 故人の最後の住所地と、管轄する家庭裁判所を確認する
  • 検認は遺言の有効・無効を決める手続ではないことを理解する

おもな必要書類

  • 遺言書検認の申立書
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙(遺言書1通につき800円分)と連絡用郵便切手

必要書類は状況により異なることがあります。必ず窓口・公式サイトでご確認ください。

連絡先・確認先

  • 家庭裁判所(故人の最後の住所地を管轄) (公的機関)
    管轄の基準 故人の最後の住所地 探し方 裁判所の公式サイトで、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を確認します。

検索結果は外部の検索エンジン(Google)が提供するもので、本サービスが内容を保証するものではありません。手続きの確認は、必ず自治体の公式サイト(URLが lg.jp などの公式ドメインのもの)で行ってください。

確認できた受付方法:
  • 窓口
  • 郵送

管轄する自治体・機関による違い

連絡用郵便切手の枚数や受付方法は家庭裁判所により異なります。

関連ガイド

情報源

制度上の根拠

公正証書遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認が原則不要です。個別の書類や郵便切手の枚数は家庭裁判所により異なるため、申立先で確認してください。

掲載内容の確認日: 。 制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず上記の情報源でご確認ください。

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